建築・建設業者の皆様へ

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

一人親方等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関してのご相談、ご質問、加入手続き等、いつでもお気軽にご相談ください。

国保と国民年金加入の一人親方は排除しないと「国交省」

「一人親方は、国民健康保険と国民年金に加入していれば現場から排除しない」―。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を親会社が誤って解釈し「2017年4月以降は雇用保険に入らなければ現場に入れない」と一人親方に迫り、現場から排除されかねない事例が生まれている問題で、2016年12月9日、国土交通委員会で行った質問に対し、明確な答弁がありました。

国土交通省は建設現場で働く人の無保険状態を解消すべく、社会保険加入に関する下請ガイドラインを作成する一方、2017年4月以降は「適正な保険」に加入していない労働者は現場入場させないとしています。

「一人親方は事業主であり、雇用保険には加入できません。国民健康保険と国民年金に加入していれば、一人親方は現場入場の排除の対象にはならないのか」と確認したところ、国土交通省はその通りだと認めました。

また、従業員5人以上の事業所に社会保険加入が義務付けられていることに触れ、「社会保険料などの経費である法定福利費が元請けと下請け間で全額支払われることが前提だ」と指摘。

石井啓一国交相は、法定福利費を内訳明示した見積書に関する施策をいっそう進めるとの考えを示しました。これに対し、「約半数が法定福利費が全額支払われていない」という現状を示し、国土交通省が元請けや親会社に強い指導を行うことを求めました。

社会保険の加入に関する「下請ガイドライン」
社会保険の加入に関する「下請ガイドライン」

一人親方労災特別加入者の範囲

労働者を使用しないで建設業を行うことを常態とする一人親方自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」)が特別加入できます。

  1. 建設業の事業に当たるもの

    大工工事、左官工事、とび工事、解体工事、屋根工事、電気工事、配管工事、ガラス工事、造園工事、内装工事、鉄筋工事、板金工事、さく井工事、熱絶縁工事、タイルエ事、防水工事、フィルム工事、建具工事、水道工事、ガス工事、足場組工事、塗装工事、道路工事、地質調査掘削工事など上記の事業以外にも、建設業に該当する事業があります。お問合せください。

  2. 建設業の一人親方等とは 従業員・アルバイト・パート・日雇いを使用しないで、事業を行う方

    アルバイト等を使用している場合でも、年間100日未満の場合。
    ただし、一人親方の元請現場で、その年間100日未満のアルバイトが労災事故をした場合は、別途、有期事業の労災保険(現場労災)に加入していなければ、労災給付はされません。←羽曳野民商労働保険事務組合で手続きできます。
    年度の途中で、期間の定めのない従業員、または100日以上の予定のアルバイト・パート・日雇い等を雇用することになったら、事業主は有期事業の労災保険(現場労災)の特別加入をしていなければ、労災給付はされません。←羽曳野民商労働保険事務組合で手続きできます。
    その場合、特別加入の労災保険料はそれぞれ月割ですので、月の途中に変更した場合はその月はダブルで労災保険料が発生します。

  3. 法人であっても代表者一人が事業を行っている場合法人であっても代表者一人が事業を行っている場合

    その他の加入条件は「組合規則」をお読みください。
    ※上記の「建設業における一人親方等の範囲」及び「組合規則」の加入条件を満たさない方が、たとえ加入の手続きを完了したとしても、保険給付の対象にはなりません。

組合紹介

組合名一人親方労災保険組合
羽曳野民商建設会
設立日2016年11月25日
所在地〒583-0881
大阪府羽曳野市島泉1-14-1
組合長小柳 常次
業務内容一人親方労災保険申請・更新・給付

建設キャリアアップシステム申請サポート

建設業許可(事業者登録)申請サポート
問合せ TEL050-1791-2641
問合せ LINE
MENU